会社の経営を後継者に承継させるときに一番考えなければならないのは、後継者に会社の何を承継させるのかということです。
経営の承継を、側面からバックアップするための制度として経営承継法や自社株式の納税猶予制度が施行となりました。
事業承継税制は、経済産業大臣の認定を受けた会社の自社株式に対して適用される制度であり、後継者に自社株式を継がせる場合の税制です。
これは後継者が自社株式の生前贈与を受けた場合に、当然かかるはずの贈与税の課税が、贈与者の死亡又は後継者の死亡まで猶予される制度です。
これは後継者が自社株式を相続した場合に、当然かかるはずの相続税の課税が後継者の死亡又は新たな後継者への贈与まで猶予される制度です。
経済産業大臣の認定その他の要件や手続などについて定めたもの。
以下の中小企業者に限定されます。
業種 | いずれか一方を満たす企業 | |
---|---|---|
資本金 | 従業員 | |
製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 | 900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
贈与税の納税猶予は平成21年4月1日以後の贈与から。
相続税の納税猶予は平成20年10月1日以後に開始した相続から。