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事業承継対策

将来後悔しないための一歩先ゆく事業承継のお手伝いをいたします。

会社の経営を後継者に承継させるときに一番考えなければならないのは、後継者に会社の何を承継させるのかということです。
経営の承継を、側面からバックアップするための制度として経営承継法や自社株式の納税猶予制度が施行となりました。

事業承継Photo

事業承継税制

事業承継税制は、経済産業大臣の認定を受けた会社の自社株式に対して適用される制度であり、後継者に自社株式を継がせる場合の税制です。

[1]贈与税の納税猶予

これは後継者が自社株式の生前贈与を受けた場合に、当然かかるはずの贈与税の課税が、贈与者の死亡又は後継者の死亡まで猶予される制度です。

[2]相続税の納税猶予

これは後継者が自社株式を相続した場合に、当然かかるはずの相続税の課税が後継者の死亡又は新たな後継者への贈与まで猶予される制度です。

経営者承継法

経済産業大臣の認定その他の要件や手続などについて定めたもの。

適用会社

以下の中小企業者に限定されます。

業種 いずれか一方を満たす企業
資本金  従業員 
製造業 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
経営者承継法

贈与税の納税猶予は平成21年4月1日以後の贈与から。
相続税の納税猶予は平成20年10月1日以後に開始した相続から。

Tel:054-643-3711

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税理士:増田和宏

税理士:増田和宏

税理士/ファイナンシャルプランナー/相続名義変更アドバイザー®/宅地建物取引主任者

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税理士:増田良子

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